藤沢市議会 2022-12-19 令和 4年12月 定例会-12月19日-05号
保険料は医療分、後期高齢者支援金分及び介護分を、加入者の賦課対象所得額の合計から計算をする所得割と、加入者の人数に応じて計算をする均等割、それと、1世帯ごとに計算をする平等割、それぞれごとに計算をし、その合計額を保険料としています。応能割である所得割と応益割である平等割、均等割の比率は56対44と条例で決めています。以前は70対30でした。
保険料は医療分、後期高齢者支援金分及び介護分を、加入者の賦課対象所得額の合計から計算をする所得割と、加入者の人数に応じて計算をする均等割、それと、1世帯ごとに計算をする平等割、それぞれごとに計算をし、その合計額を保険料としています。応能割である所得割と応益割である平等割、均等割の比率は56対44と条例で決めています。以前は70対30でした。
1項、国民健康保険料、1目、一般被保険者国民健康保険料及び2目、退職被保険者等国民健康保険料は、一般及び退職被保険者それぞれに係る医療給付分と介護納付金分、及び後期高齢者支援金分の保険料でございます。
│ 438~│国民健康保険料の成果と課題について │栗 山│国保 │ │ │ │ 441│ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼─────────────────────────┼───┼─────┤ │ 138 │国保年金課 │ 439│医療給付費分、後期高齢者支援金分及
◎高橋聡国保年金課長 医療給付費分、滞納繰越分の不納欠損額、収入未済額ともに高額となっている理由ということでございますけれども、医療給付費分につきましては、国保運営の根幹をなす財源でございますので、保険税の3区分のうち税率が最も高く、本町の医療給付費分は現在では所得に対して6.28%、後期高齢者支援金等分は2.12%、介護納付金分は1.65%としており、均等割額及び平等割額につきましても高く設定しておりますことから
国民健康保険料につきましては、医療分、後期高齢者支援金分、介護分の3つに区分され、さらにそれぞれが所得割、均等割、平等割の3つに区分されます。 また、具体的な料率につきましては、当該年度の被保険者数等の見込み及び直近の国民健康保険財政の収支などを勘案し、毎年度算定しております。
今回の条例改正につきましては、地方税法施行例の一部が改正されたことに伴いまして、国民健康保険税の基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額が引き上げられる見直しが行われましたことから、所要の改正を行ったものであります。
初めに、第3条、課税額の改正ですが、被保険者間の保険税負担の公平性を確保するため、基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の課税限度額を引き上げたものです。 同条第2項では、基礎課税限度額を63万円から65万円に2万円引き上げ、同条第3項で、後期高齢者支援金等課税限度額を19万円から20万円に1万円引き上げるものです。
1項1目一般被保険者医療給付費分及び2目退職被保険者等医療給付費分は,保険給付に要する費用として,2項1目一般被保険者後期高齢者支援金等分及び2目退職被保険者等後期高齢者支援金等分は,後期高齢者医療制度に対する保険者としての負担金として,3項1目介護納付金分は,国民健康保険に加入している40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に係る負担金として,いずれも県に納付するものでございます。
4ページ上段の第15条の7の2につきましては、後期高齢者支援金等賦課額の算定につきまして、第11条の3と同様に改正するものでございます。 次に、第19条につきましては、第19条の3において未就学児の被保険者均等割額の減額の規定を設けるため見出しを改めるものでございます。 次に、5ページの第19条の3につきましては、未就学児の被保険者均等割額の減額の規定を設けるものでございます。
次に、第16条の6の12、後期高齢者支援金等賦課限度額でございますが、「19万円」を「20万円」に改めるものでございます。 次に、第20条の見出し保険料の減額を低所得者の保険料の減額に改め、同条第1項の「63万円」を「65万円」に改めるものでございます。 4ページになりますが、同条第3項は「63万円」を「65万円」に、「19万円」を「20万円」に改めるものでございます。
内容といたしましては、中間所得層の保険料負担に配慮するため、国民健康保険料賦課限度額を引き上げるもので、基礎賦課額は現行の63万円から2万円引き上げ65万円に、また後期高齢者支援金等賦課額は、現行の19万円から1万円引き上げ20万円とするものでございます。 なお、介護納付金賦課額につきましては、現行の17万円のまま据え置くものでございます。 それでは、新旧対照表によりご説明させていただきます。
第22条第2項は、世帯に6歳に達する日以降の最初の3月31日以前である被保険者、いわゆる未就学児がある場合において、未就学児の被保険者均等割を減額するものとし、減額する額は法定軽減後の基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額にそれぞれ10分の5を乗じて得た額とするものです。 第22条の2は、所要の規定の整備によるものです。
他の部分については、後期高齢者支援金分についての読替規定や、低所得による減額と重なった場合の規定などで、端数処理について同様の取扱いとなるよう規定を改めるものでございます。 次のページになりますが、最後に附則として、施行期日を公布の日と定めるもので、もともとの改正条例がその施行日である令和4年4月1日の前に今回の改正内容が改められ、令和4年4月1日に施行されることになります。
また、(2)の後期高齢者支援金等の被保険者均等割額についても、同様の規定を追加するものでございます。 次に、2の引用条項等の整理につきましては、地方税法の一部改正に伴い、引用条項等の整理を行うものであります。 3のその他所要の整備につきましては、条文内で規定の適用に係る読替えを行っているものについて、一部文言の追加等を行うものであります。
まず、国民健康保険料47億5592万1000円につきましては、医療給付費分保険料、後期高齢者支援金分保険料及び介護納付金分保険料を合算した見込額を計上いたしました。 次に、県支出金151億9836万3000円につきましては、保険給付費等交付金として、普通交付金と特別交付金の見込額を計上いたしました。
第14条の2は、一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の算定に当たり、未就学児の被保険者均等割額の減額分を含めるよう改めるとともに、引用しております国民健康保険法の規定を改正後の規定に改めるものでございます。 第14条の7は、次の第14条の7の2において、未就学児の被保険者均等割額の減額について新たに規定することに伴い、見出しを改めるものでございます。
第3項は、後期高齢者支援金等賦課額について、基礎賦課額医療分について規定した第1項と第2項を準用し、減額するための規定であります。 第4項は、従来からある低所得者に対する減額措置を受ける世帯に属する未就学児についての基礎賦課額の均等割額について規定しておりまして、低所得での減額を適用した均等割額からさらに減額することを規定しております。
あわせて、後期高齢者支援金分については、同じく1年間7200円1人当たりかかり、足すと2万6400円になるが、この金額を半額とするものである。なお、所得による軽減があり、一定の所得を割り込んだ世帯については、均等割、平等割は7割、5割、2割の金額を減額する措置を設けているが、今回の条例改正において、均等割額は軽減して得た額をさらに半額にするものである。
1項,国民健康保険料,1目,一般被保険者国民健康保険料及び2目,退職被保険者等国民健康保険料は,一般及び退職被保険者それぞれに係る医療給付分と介護納付金分,及び後期高齢者支援金分の保険料でございます。
国民健康保険料につきましては、医療分、後期高齢者支援金分、介護分の3つに区分され、さらにそれぞれが所得割、均等割及び平等割の3つに区分されております。また、具体的な料率につきましては、当該年度の被保険者数等の見込み及び直近の国民健康保険財政の収支などを勘案し、毎年度算定しております。